カラスの巣、除去します − 都が駆除
カラスが樹木やバルコニーなどに巣をつくり、周辺住民や通行人を攻撃する場合、都民からの駆除要請に対して都が委託業者に巣やヒナの駆除を指示する。この駆除は、もともとカラスの個体数を減らすことを目的としているのではなく、鳥獣保護法12条の「有害鳥獣の駆除」に基づいて行われる「対症療法」であり、「威嚇を超えたカラスに対する、あくまで正当防衛的措置」(都 産業労働局 鳥獣保護係)だという。
具体的には、「羽根を広げて威嚇し、今にも攻撃をしかけてきそうな状態」であれば対応するが、その場合、都から委託を受けた駆除業者から「駆除依頼書」を受け取り、署名・捺印することで駆除を行う。状況を確認して、攻撃の危険性に乏しい場合は、すぐに駆除開始とならないこともあるという。
依頼は住民でなくても、たまたまその場所で襲われた通行人でも可能だが、その際に気をつけてほしいのが、駆除対象となるカラスの巣の位置。巣が私有地の場合は、立ち入っての駆除となるので、木や土地建物の所有者と、あらかじめの合意が必要になる。また、集合住宅では、管理組合がある場合そちらで原則対応することになっている。